列車ダイヤについて --  3−29 特別定額給付金とワクチン接種とマイナンバーカードの話

                                      2021年1月25日  

    3−29 特別定額給付金とワクチン接種とマイナンバーカードの話 ( 列車ダイヤとは、ほとんど関係ありません。)

   
  新型コロナウイルス感染症の、ワクチン接種がいつから始まるかに関心があります。
  それに関する情報は、今回のコラムには出てきません。
  
  なぜ、こういうタイトルになったかというと、
  特別定額給付金は、各人に10万円給付することが目的でした。
  新型コロナウイルス感染症の、ワクチン接種は、各人に2回接種するのが目的です。
  
  もし、対象が、100人とか、1,000人のレベルなら、
  マイナンバーと名前を印刷した表を備えておいて、各人にマイナンバーカードを持ってきてもらって、
  番号と写真を確認して、チェックしていけば、処理が完了します。
  
  しかし、特別定額給付金の際は、対象の人数が多い、世帯単位で給付しようとした、振込口座の情報が登録されていなかった
  などの理由で混乱しました。マイナンバーとマイナンバーカードはどのように使うのが、効率的かというのが、
  今回のコラムです。
  
  マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の、第一条によると、
  行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図るのが目的だそうです。
  そして、内閣府のホームページによると、マイナンバーカードの表面には、
  本人の顔写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載されていて、本人確認のための身分証明書として利用でき、
  カードの裏面にはマイナンバーが記載されていて、税・社会保障・災害対策の法令で定められた手続きを行う際の番号確認に利用できるそうです。 
  つまり、身分証明書として使うには、表面の情報のみで十分であり、
  マイナンバー(個人番号)は、税・社会保障・災害対策の法令で定められた手続きを行う際の番号確認として用いられるものだそうです。
  マイナンバー(法人番号)は、国税庁のサイトで誰でも検索できますが、他人の個人番号は、利用目的を明示して、提供を受けなければなりません。
  
  マイナンバーカードはとりあえず取得してみたが、持ち歩いていない、家に置いてあるという人が結構多いのではないでしょうか。
  マイナンバーカードの発行枚数は、およそ2,600万枚で人口の20%程度です。
  Suicaの発行枚数は、8,000万枚です。管理がずさん等の理由で、1人で何枚も所持している人もいるでしょう。
  しかし、交通系のICカードには、PASMO、ICOCAなどもあることを考えると、マイナンバーカードの発行枚数は、少ないです。
  そして、もっと異なるのが、日頃持ち歩いて利用している人の数だと思います。
  
  マイナンバーカードに関する疑問は、主に3つの分野に関することです。
  
  一番目は、身分証明書として利用する場合です。
  マイナンバーカードの電子証明書(公的個人認証)の利用には、マイナンバーは使用しない、
  ICチップ内の電子的に個人を認証する機能(電子証明書)に、マイナンバーは使われていないなら、
  マイナンバーカードには、マイナンバーを記載しないでほしいと思います。
  マイナンバーは、誰が知ってもかまわないものですというなら、記載されていて問題ありません。
  マイナンバーカードの裏面にはマイナンバーが記載されていて、専用のケースに入れると、
  外から見えないようになります。しかし、カードを取り出せば、簡単に番号をみることができます。
  万が一、マイナンバーが悪用された時に、一応対策は講じてあり、行政に責任はありませんという感じで、
  使用者が一番不安になるやり方です。さらに、専用のケースに入れると、カードより少し大きくなるので、
  一般的なカード入れに入らないことがあります。カードケースを見て、ダサいという印象を持つと、
  マイナンバーカードとそれに関連するシステムすべてが、ダサいものに見えます。
  早急に改善すべきです。
  マイナンバーカードには、全部で4種類の暗証番号が存在します。
  そして、利用者証明用電子証明書、つまり本人確認のためのパスワードは4桁です。
  ネット銀行などでは、頻繁にパスワードの変更が要求されますが、
  マイナンバーカードの4桁のパスワードは5年に一回再登録が必要で、しかも
  同じパスワードを再利用できます。マイナンバーカードを持ち歩いていて、
  誰かに、マイナンバーを見られても安全なのか、パスワードが盗まれて、悪用されることはないのかなどの
  漠然とした不安が、マイナンバーカードの携行と、利用の障害になっていると思います。
  もし、マイナンバーカードによる、個人を認証する機能にはまったくセキュリティーに関する不安が
  無いということなら、利用範囲は広がります。
  電子証明書の読取り可能なスマートフォンがあります。同じ機能をPCにつけることはメーカーが
  その気になれば簡単です。
  現在、日本年金機構のねんきんネットに直接ログインする方法とあわせて、
  マイナンバーカードを使って、マイナポータルにログインし、認証連携(シングルサインオン)の機能を
  使って、ねんきんネットのユーザID持っていなくても、マイナポータルからねんきんネットを利用できます。
  もし同じように、連携の手続きをすれば、ネット銀行やクレジットカードのサイトなど、すべてのサイトにアクセスするパスワードを管理
  する必要が無いとなれば、ほとんどすべての人がマイナンバーカードを利用するほどの人気のカードになるでしょう。
  パスワードの使い回しなどで、個人情報が盗まれるという事件が起き、社会的に大きな損害が発生しています。
  マイナンバーカードの本人確認機能を利用してひとつの変更不要のパスワードで、システムが使用できるとしたら、
  社会的に大きな利益が得られます。
  現在クラウド会計システムから、ネット銀行に連携で自動ログインする機能はありますが、ネット銀行のログインパスワードを
  更新するのと同じ周期で連携が途切れ、新しいパスワードで連携の処理が必要です。
  誰が、どのシステムのIDを所有しているかの情報は、絶対に調査しない、ただ本人認証の機能だけを提供するという
  行政に対する信頼が大前提になりますが、
  マイナンバーカードの、利用者証明用電子証明書と、変更の必要がない4桁のパスワードで、本当にセキュリティーを
  保つことができるのなら、おおいに宣伝すべきです。逆にもし多くの民間のシステムとの連携に何かの不安があるとしたら、
  マイナポータルとねんきんネットへのログインだけなら、本当にセキュリティーを保つことができることの理由を説明し、
  かつ実践する必要があります。
    
  今年から、マイナンバーカードが健康保険証としても利用できるようになる予定です。
  そのしくみは、カードリーダーで、ICチップ内の電子証明書の情報を読み取って、
  医療保険の資格をオンラインで確認することにより行います。
  マイナンバーを使って行うわけではありません。
  
  さらに、マイナンバーカードを運転免許証として利用する計画があります。
  Android 11では、ISO 18013−5に準拠した、
  Identity Credential APIを利用することができ、
  携帯電話に、運転免許証を保持しておき、警察側も対応するアプリを所持していて、
  両者が、BLE,WiFi,NFCなどで繋がることで、
  警察側のアプリに必要な運転免許証の情報が表示されるそうです。
  またこのアプリは、アルコール類を買う時のように、年齢だけ確認したい時は、
  本人の写真と、年齢だけを表示するように設定することもできるそうです。
  マイナンバーカードのICチップを使った方法も、利用しやすい方法になって欲しいと思います。
  さらに、医師免許、介護士の資格なども、マイナンバーカードのICチップに記録するという
  計画があるそうです。利用者本人にとっても永久に記録される、確認する側から見ても、
  顔写真とともに確認できるなど利点は多いです。
  必要な情報のみが表示され、ICチップ内の他の情報は保護されるような、
  セキュリティーが万全であることが大前提で、かつそれらの仕組みをわかりやすく説明してほしいと思います。  

  
  二番目は、マイナンバーを、税・社会保障・災害対策の法令で定められた手続きを行う際の番号確認に利用する場合です。
  税・社会保障・災害対策のために、電子証明書(公的個人認証)以外に、番号を付して管理する必要がある理由が、
  釈然としません。健康保険証の場合、特定健診情報や、薬剤情報が確認できるようになる予定です。もちろん本人だという
  公的個人認証が行われているから可能になることです。徴税のためには、申告しているのが本人で、かつ誰が申告している
  かの情報以外に、マイナンバーという番号をつけて確認する必要がある事項が何なのかを、はっきり説明する必要があります。
  
  特別定額給付金の支給にマイナンバーカードを使おうとして混乱したことで、マイナンバーと銀行の口座情報を連携させるという
  ことが話題になりました。このように唐突に、マイナンバーを個人情報に結びつけようとするのが、
  非常に悪い、利用者の不信感をあおるやり方です。
  
  所得税の確定申告をして、納付する税金を引き落とす口座の情報を登録しておくと、4月になってから、引き落としがあります。
  引っ越しをして、所轄の税務署が変わると、口座の情報を再度登録しなければなりません。
  もし忘れると、4月になってから、税務署から電話がかかってきて、3月15日から日割りの利息に相当する延滞税を含めた額を
  現金で税務署で納付する必要があります。
  確定申告書には、マイナンバーを記入しますから、マイナンバーと銀行の口座情報が連携していれば、
  このような問題はなくなります。けっして利点がまったくないというわけではありません。
  
  しかし、持続化給付金の支給に際して、確定申告書に、マイナンバーを記入していることで、前年度の事業収入が
  自動で計算され、持続化給付金の申請手続きが大幅に簡略化されたなど、
  誰もが納得できるようなことがないと、税・社会保障・災害対策のために、電子証明書(公的個人認証)以外に、番号を付して管理する必要
  があるという理由が明確になりません。
  
  マイナンバーという番号をつけて確認する必要がある事項が何なのか、
  マイナンバーカードのICチップに含まれる、公的個人認証の情報が流失した場合のリスク、
  公的個人認証の情報とマイナンバーが結びついた場合のリスクを公表する必要があります。
  マイナンバーカードのICチップに含まれる、公的個人認証の情報は本人が読み出すためには、
  1,500円程のカードリーダーで読み出せるので、読み出すことが不可能なデーターではありません。
  マイナンバーという番号をつけて確認する必要がある事項の内容が、個人情報保護の観点から、
  公開できないものであるとしても、どういう項目の事項かを非公開にする理由にはなりません。
  給与所得者の年末調整の関連資料でも、マイナンバーの記載が必要な源泉徴収票などと、
  記載が必要ない書類があります。従業員が会社に対して、マイナンバーの通知を拒否
  した場合、行政機関が会社が提出する書類の受け取りを引き伸ばすなど、
  取扱が曖昧な場合がありました。このように、法的強制力によらず、マイナンバーの
  記載がないことで、行政機関が手続きを保留するような扱いは、
  マイナンバーカードを含めたマイナンバー制度に対する不信感と拒否感を増幅するだけです。
  公的個人認証の情報を読み取るために、カードを預かるという人が居た場合は、
  マイナンバーが他人に知られるリスクを考慮して渡すことを拒否すべきなど、も含めて
  具体的な運用方法を、周知徹底し、マイナンバーがあることで、
  民間の業務が煩雑になるのではなく、効率的になるということが実感できるようにする必要が有ります。
  
  
  三番目は、マイナンバーと住民基本台帳と戸籍の関係です。
  例えば、アメリカ合衆国の場合、住民票や戸籍がありません。
  Social Security Number(社会保障番号)が、社会保障法に定められており、
  申請に基づき、アメリカ合衆国連邦政府の社会保障局により発行されます。元々、徴税目的でしたが、
  事実上、国民総背番号制になっています。住民票や戸籍が無いので各種の手続きに、社会保障番号が使われ、
  多くの人が番号を記載したカードを持っています。
  
  日本の場合、現在は、住民票や戸籍謄本を添付して行う手続きが数多くあります。  
  住民基本台帳は、市町村長または特別区区長が、住民全体の住民票を世帯ごとに編成し作成した公簿のことです。
  戸籍とは、戸と呼ばれる家族集団単位で国民を登録する目的で作成される公文書で戸籍法で定められています。
  
  戸籍があって、住民基本台帳があって、戸と呼ばれる家族集団単位で国民を登録しているのに、
  さらに、日本に住民登録のあるすべての人に個人番号を付番して管理する必要がある理由が釈然としません。
  
  しかも、家族集団単位で国民を登録している台帳と、マイナンバー(個人番号)を保存している、住民基本台帳ネットワークシステムと
  マイナンバーポータルすべてを管理し続ける予定なのか、
  税金の確定申告のように、住所、氏名とマイナンバーを記入し、
  マイナンバーカードのICチップに含まれる、公的個人認証機能を利用して提出する必要があるのか、
  つまり、書類にマイナンバーを記入するかわりに、住所、氏名と本人確認の情報から、システム上で、
  必要な部署でマイナンバーの情報を取得するのではだめなのかなどを、はっきりさせる必要があります。
  
  マイナンバーカードを使えば、コンビニで、住民票の写し、印鑑登録証明書等が容易に取得できるのは
  便利です。しかし、マイナンバーカードで本人確認ができるのに、なぜ、住民票の写しを取得して、
  場合によっては、マイナンバーが記載されている住民票を、
  提出する必要があるのかを考えてみる必要があります。
  
  水戸黄門という時代劇があります。以前、テレビで放送されていましたが、
  最後に、徳川光圀公印籠がでてくると、敵も味方もすべての人が言うことを聞きます。
  もし、印籠を持って、近くのコンビニに行って、発行された書類を掲示するという設定だったら、
  ドラマはまったく人気がでなかったと思います。
  
  
  話は変わりますが、国土交通省には、運輸安全委員会という外局の機関があり、
  鉄道事故などや、重大インシデントが発生した場合は、詳細な原因分析がおこなわれます。
  東海道・山陽新幹線で発生した、台車に亀裂がはいったケースもおよそ一年間、調査がおこなわれ、
  車軸の温度を測定する、空気バネの圧力を測る、その他のセンサーのデーターを分析するなどの
  対策がとられました。新交通システム「金沢シーサイドライン」で起きた逆走事故は、
  前進・後進の信号線のどちらからも信号が検出されない時、エラーとせずに、
  それまでの進行方向を継続するとしていたのが、事故の原因でした。
  類似の事故が以前あったそうですが、運輸安全委員会の前身の、航空・鉄道事故調査委員会が
  設置される以前の事故だったので、情報が共有されなかったそうです。
  
  何かのインシデントがあった時、詳細な原因分析を行い、同じインシデントを決して再発させないと
  いう取り組みは重要です。
  
  デジタル技術が、生活のいろいろな場面で活用されようとしている時代に、
  特別定額給付金の支給にマイナンバーカードを使おうとして混乱したことで、
  詳細な原因究明を行わずに、マイナンバーと銀行の口座情報を連携させるという
  話題が唐突に出てきて、それも取り消しになったというのは大きな問題です。
  
  詳細な原因究明を行い、対策をとり、まったく同じことを将来行うとしたら、
  次回は、決定後何日以内に給付を開始することができ、何日以内にすべての給付を終わらせることが
  できるまで確認しなければなりません。
  
  20世紀には、カイゼン(改善)が日本の得意技でした。世界的にも生産性向上のツールとして認知されていました。
  カイゼンを学習して、ソフトウェアの不具合の継続的な修正による品質向上をめざした企業もあります。
  ところが、日本では、ソフトウェアの開発にカイゼンを利用することは広まりませんでした。
  開発したシステムをほとんど利用せず、数年後にシステムの技術的形態は異なるけれど、同じような目的の
  システムを一から開発したり、逆に、20世紀のCOBOLで開発されたプログラムが
  そのまま使われているなどの、ちぐはぐな状況が見られます。
  
  
  住民基本台帳ネットワークにあった、いろいろな課題は、話題にしないことにして、
  新しく予算をとって、マイナンバーカードを広めて、
  マイナンバーと住民基本台帳と戸籍のすべてを併用していくのでは、
  行政運営は、効率化しません。マイナンバー(個人番号)は、住民基本台帳ネットワークシステムに保存されているから
  マイナンバーポータルと、改修後の住民基本台帳ネットワークシステムを接続して運用しているというだけでは、
  システムの説明をしているだけで、マイナンバーと住民基本台帳と戸籍のすべてを併用していくことの説明ではありません。
  以前の住民基本台帳ネットワークシステムで用いた、11桁の住民票コードをやめて、12桁のマイナンバーを割り当て、
  どのように使用して、行政運営を、効率化し、個人情報は保護されるのかを説明しなければいけません。

    マイナポイントのように、すでにマイナンバーカードを持っている人へのご褒美として、実施する制度と、
    特別定額給付金やワクチン接種のように、誰もが公平に受けられなければならないものに、
    マイナンバーカードを利用する場合に切り分けて、マイナンバーカードの利用方法を考えなければなりません。
    そして、マイナンバーカードの、本人確認機能を利用するのか、マイナンバーを利用するのか、
    マイナンバーカードを持っていない人のマイナンバーも利用するのかどうかも、切り分けて考えなければなりません。
    一部に、昨年の特別定額給付金の支給に際して、マイナンバーカードの利用に関して、トラブルが発生したから、
    再度の、特別定額給付金の支給は行わないという発言がありました。
    一番ダメな政策の決め方です。(あくまで、個人的見解です。)
    政策は良かったが、それに関する手続きに瑕疵があったのなら、手続きを改善すべきです。
    瑕疵を隠蔽するために、新たな政策を考えることで責任をのがれ、新たな瑕疵を生んで、行政手続きの
    遅延を増大するだけです。
    マイナンバー (法人番号)については、個人情報保護の観点からの制約は、はるかに緩やかなはずです。
    法人番号を使うことで、いかに手続きが簡略化されているかの実例を、数多く示すべきです。
  
  DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進していくために、将来計画を示して、予算を
  獲得し、システムを構築するとしても、最初から幅広く利用されしかも何の問題も発生しないということは
  ほとんどありません。
  日々の運用で発生する課題の原因を詳細に分析し、
  個々の、案件について、原因と対策をわかりやすく説明していくことが、非常に重要です。
  個人情報保護法が改正され、2020年6月12日に公布され、2022年までに施行されることになっているのは、
  非常に良いことです。
  「仮名加工情報」という新たな考え方を導入し、個人情報の利活用を促進させることが予定されています。
  数多く広まっているデジタル情報を使えば、例えば景気ウォッチャー調査で得られる情報より、幅広い情報を
  より早く解析できるなどいくつかの利点があると思われます。
  そのためには、システムの利用上の課題が明らかになった、セキュリティー上の課題が発生した時、
  行政機関が事実を公表して、対策を立てるという信頼がすべての基礎になります。

  DXを推進していく過程で、技術的内容は、比較的容易に知ることができます。
  オープンソース技術が使われている場合は、詳細まで知ることができます。
  しかし、どのような種類の情報・データーがどこに保存されているかは、システム管理者が明らかにしない限り、
  知ることはできません。情報が個人条保護の観点から、秘匿すべきものであったとしても、
  ただちに、情報を保存していることを秘匿する理由にはなりません。  
  行政手続きを定める、法律、省令、条例を制定するために議論をする際、賛成意見、反対意見がでるのは当然です。
  しかし、議論をすすめる前提となる事実については共通認識がなければなりません。
  議論の前提となる事実が、真実であり、かつわかり易く説明されることが、
  DX推進のために、非常に重要になると思います。